違反建築物

建築確認許可の取得をしないで適法に建築されていない建築物を指しますが主には建築確認申請し許可が降りたあとに一部分を申請内容と異なる内容で増築をしたり変更したりする事で違反建築物となってしまいます。

また、完成後の増築については許容範囲の建ぺい率、容積率を超えるような増築は将来、売却する際の査定に大きな影響を及ぼす事になります。

平成初期くらいまでの建築物は検査済証の取得がなくとも融資の実行ができたのでそのような違反行為が見逃されてきました。ただし、昨今では、検査済証が発行されていないと融資の実行を受けられないなどの厳しい制約もありますので違反建築物は見かけなくなりました。