接道義務

都市計画区域内で建物を建築する場合、原則幅員4mの建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。この要件を満たせない土地は再建築ができない。但し、物件の状況により43条但し書きの救済措置が適用される場合があるが個々の物件を詳細に調査する必要があります。